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お取り扱いについて

用途

食品用途のみご使用できます。
食品用途以外をご検討の際は、関西大学様へお問い合わせください。

関西大学公式Webサイト:天然素材工学研究室 画像

URL:http://natural-mater.life-bio.kandai-u.jp/

法的名称

本品は、一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用されるもの(以下、一般飲食物添加物という)に該当します。
厚生省生活衛生局長通知の「一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用される品目リスト」に記載のない一般飲食物添加物であり、また用途表示に該当するものがありませんので、本品を含む食品には、下記いずれかの、物質名の表示をお願いします。

カネカ 不凍タンパク質:
「カイワレエキス」「カイワレ抽出液」
「カイワレダイコンエキス」「カイワレダイコン抽出液」
カネカ 不凍多糖:
「エノキエキス」「エノキ抽出液」
「エノキタケエキス」「エノキタケ抽出液」

表示の免除

次の例1〜3に示すような形で使用された場合には、上記食品添加物は加工助剤として表示を省略出来る可能性があります。尚、最終判断は、御社製造所所轄保健所へご確認下さい。
(本製品は凍結保存中の品質劣化防止に効果を示すが、チルド及び常温においては品質劣化防止の効果を示さないため)

例1:
不凍素材を添加して凍結保存(凍結保存中の品質劣化の防止)した魚のすり身を
原料としてカマボコを製造し、その製品(カマボコ)が冷蔵状態で流通・消費される場合。
例2:
不凍素材を添加して凍結保存(凍結保存中の品質劣化の防止)した全卵を原料と
して出し巻き卵を製造し、その製品(出し巻き卵)が冷蔵状態で流通・消費される場合。
例3:
挽肉に不凍素材を練り込み製造したハンバーグを冷凍した状態でスーパーのバックヤードへ輸送し、そのハンバーグがスーパーで解凍され、冷蔵状態で商品として陳列され消費者の手に渡る場合。

輸出に当たって

現在、日本国内と台湾のみ法律上使用が認められております。それ以外の国への輸出に関してはお問い合わせください。

製品に関するご質問などにお答えします。
お気軽にお問い合わせください。

不凍素材とは